通勤での使用頻度が年間を通じて平均月15日未満の場合は、補償されます。 保険期間の途中で使用頻度が変わり、年間を通じて平均月15日以上通勤で使用することになった場合は、使用目的を「日常・レジャー」から「通勤・通学」に変更する必要があります。 例 週3日のパートに車通勤する場合 →通勤での使用頻度が年間を通じて月15日未満のため、補償され自動車保険は使用目的の違いで 保険料が月8000円ほど異なります 。 すべての自動車保険会社で「日常・レジャー」→「通勤・通学」→「業務」の順番で保険料が高くなります。 自動車保険の使用目的で虚偽の告知をすると事故で補償が受けられない それぞれの定義は以下の通りです。 通勤・通学・・・年間を通じて月平均で15日以上通勤・通学に車を使用する場合 業務用・・・年間を通じて月平均で15日以上業務に車を使用する場合 日常・レジャー・・・「通勤・通学」及び「業務用」に該当しない場合 * 保険会社によっては、上記に加えて「週5日以上」という条件が設定されている場合があります。 なお
自動車保険の使用目的がレジャーと通勤では保険料はどの位差額があるの 車買取 車査定のグー運営